有名人でなかったら

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「「狡猾だが真摯に反省」小室被告判決理由」:イザ!

有名人でなかったら、執行猶予がつくか疑問な判決です。
通常、5年の求刑であったら、被害弁償しても実効判決がつく例が多いと思う。

そういえば、有名芸能人の息子が2度も覚醒剤で逮捕されたのに、二度目も執行猶予がついた例もありました。
ふつう、二度目は懲役が常識。持っていた量が多いと一回目でも懲役になる例なのに、極めて異例な事でした。

どうも、裁判は有名人には甘いような気がします。

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このページは、Rimbaudが2009年5月11日 11:41に書いたブログ記事です。

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